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KLMオランダ航空 日本人客室乗務員 雇止め裁判について

更新日:2021年6月26日

KLMオランダ航空は、日本―アムステルダム路線に、長年 日本人客室乗務員(CA)を乗務させていましたが、わずか4~5年の有期雇用契約で雇止めを行い、その後新規採用してはまた数年で雇止めするという、「CAの使い捨て」をくり返してきました。

オランダ本国のCAは正社員であり、また、日本の航空会社のほとんどの客室乗務員が正社員採用に切り替わった中で、KLMオランダ航空のこうした雇止めはおかしいと、職場復帰を求めて2018年12月以降、29名が裁判に訴えました。


日本では2013年に労働契約法が改正され、契約社員が5年を超えて働くと、労働者が申し込めば期限の無い雇用に切り替わるようになりました(無期転換)。しかし、KLMオランダ航空は日本人CAが5年を超えないように雇止めを強行した、これは無期転換逃れの脱法行為と言えます。


客室乗務員は事故やトラブルを未然に防ぎ、事故発生時には乗客を守る保安要員としての重要な任務があります。契約制として数年で次々と入れ替えていたら、保安任務に重要な経験の蓄積はできません。


この29名の裁判は、雇用安定のための労働契約法改正の趣旨を真っ向から否定する「無期転換逃れ」の是非を問う裁判であり、全国的にも大きな影響を与える意義のあるたたかいです。


また、現在3名のKLM客室乗務員が別件で裁判をたたかっています。彼女たちは、訓練期間2ヵ月の後、5年の雇用契約を結んでおり、すでに無期雇用の権利を持っていました。ところが、会社はこの訓練期間2ヵ月間は雇用期間ではないと言い張り、雇止めを強行したのです。

これに対し3名が労働審判に訴えたところ、早々に復帰を勝ちとりましたが、KLMオランダ航空はこれに対し異議を申し立ててきました。その為、29名に加え、3名も裁判に進むことになりました。


CAの使い捨ては許さないと頑張っているKLMオランダ航空の32名が、全員フライトに戻れるよう、皆様のご支援をよろしくお願いいたします。




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