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~ 淀川労基署が「ANAへの指導を実施」と説明~

昨年、ANA現役客室乗務員が、『国内線・短距離国際線で休憩がほとんど取れない実態』について、淀川労基署に労基法違反の是正を求めていた問題で、労基署は、以下の回答を行いました。


「法解釈としてはグレイであり、労基法違反としての判断、指導はできない」

一方で、「休憩のとれないANA国内線・短距離国際線の現状は問題であり、労基署からANAに対し指導を行う」との事でした。


 JCUは2022年4月18日、淀川労働基準監督署(労基署)長宛てに、要請書を送り、今回の判断の経緯とANAへの指導内容の開示を求めました。


尚、ANAは労基署に対し、便間の駐機時間は上空に比べて緊張度が低いため、この時間すべてをみなし休憩時間と考えるとの説明を行ったそうです。


この駐機時間には、到着後の旅客降機、忘れ物チェック、機長交替時にはクルーブリーフィング、セキュリティチェック、次便の旅客搭乗の時間等が含まれます。

これらの業務はマニュアルに定められており、1つのモレも許されない重要な安全任務が含まれ、次便の旅客搭乗時では笑顔で挨拶しながら不審者はいないか、体調の悪そうな乗客はいないか等、保安面での確認も同時に行い、また、乗客の手荷物収納時にも多くの神経を使うなどいずれも緊張を伴う業務です。 時にはトイレに行く暇もないほど忙しい状況になるのが駐機時間の業務の実態です。

このような保安に関わる業務の時間を「みなし休憩時間」とするANAの言い分は驚くべき詭弁であり、休憩のない現状が労基法違反であることは明らかではないでしょうか。




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