「これまで1カ月に5回もスケジュールが変更されたことがあります。こんなことは可能なんでしょうか?」
ある航空会社の客室乗務員から、こんな質問がありました。
これに対し、労基署の見解は明確です。(2024年3月)
➡『皆さんは1か月の変形労働制なので、そういう勝手に変更するような業務はつけられません。会社は任意にスケジュールを変えてはいけないことになっています』
➡『強制的に変更できるという経営者は、昭和の感覚ですね』
➡『今は、私生活と連動して勤務を考えなくてはいけない時代です』
➡『ひんぱんに変更する勤務は変形労働制ではなく、原形労働になります。その場合、8時間を超える勤務はすべて残業扱いになり、手当の支給が必要です』
➡『台風などやむを得ない場合でも、合意は必要です』
皆さんの職場では、この「昭和の感覚」が残っていませんか?
一方的な勤務変更がなく、まともに社会生活が送ることができるよう是正させることは可能です。問題があればジャパンキャビンクルーユニオン(JCU)に相談して下さい。