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このページでは、働く私たちの権利について、シリーズでわかりやすく説明します

【 安全配慮義務 (労働契約法5条)とは? 】


「使用者は労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」





C子 ふ~ん、法律では、会社は働く人のいのちや安全を確保しつつ労働できるよう、配慮しないといけないとなっているのね。


A子 そう、安全配慮義務と言ってね。コストしか考えないような働かせ方はダメで、ちゃんと労働者の健康を考えなさいとなっているの。


C子 JALではFRM(疲労リスク管理)の教育でも、「国内線でも休憩を取りましょう」と呼びかけているわね。


A子 国際線のロングはレストが取れるけど、国内線はなかなか取れない、それでも会社がきちんと呼びかけると、CAの中でも休憩を取ろうという意識が出てくるわ。


C子 ANAではそのような教育はしているの?


A子 それがね、ANAでは「客室乗務員は給仕だから休憩はいらない」と言った管理職がいたんですって。


C子 え~!? 給仕の人だって休憩は必要でしょ? それに客室乗務員はサービスだけじゃなく、保安要員として緊急時の乗客の脱出や急病人の措置など、安全にかかわる仕事もしているわ。国内線や国際線短距離で休憩がなく食事もゆっくり食べられない状況では、お客様の安全もしっかり守れなくなると思うわ。


A子 本当にそうね。ジャパンキャビンクルーユニオン(JCU)は、ANAに対し、休憩の必要性とその推奨について、新たにマニュアルに明記することや、マネージメント教育を実施し、上空や地上で心身を休められる時間を確保するよう求めたのよ。


C子 え~?そうなの? でも難しいんじゃないの?


A子 JCUは、休憩の確保が困難な場合は、編成数を増やしたり、プレミアムサービスを削減するなどして休憩が取れるようにするよう求めたの。


C子 会社は何と答えたの?


A子 ANAは「明らかに実現困難なものを含んでいるため受け入れられない」と回答してきたの。それと、「便間の駐機時間(ステイタイム)が休憩に代わる時間なので、労基法には違反していない」ですって!


C子 え~!? それこそ安全配慮義務に欠けるんじゃないの?


A子 休憩の確保は健康にかかわる大事な労働条件なので、これからもあきらめず、皆で声を上げていきましょうね。


2023年6月28日



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