Q 【 スケジュール変更って会社が一方的にできるの? 】
A いいえ、客室乗務員や運航乗務員は9時~5時の勤務ではなく「1か月の変形労働制」の働き方なので、「前月に明示され、特定した労働日または労働日ごとの労働時間を、会社は任意に変更することはできません」とされています。 (厚労省リーフレット労基法32条の2より)
C子 でも、私は先月、8回も勤務変更の指示があったけど断れなかったです。
A子 8回も!? それは違法になりますね。労基署では「本来、客室乗務員の勤務は1ヶ月の変形労働制なので変更はできない。台風など突発的な理由で、せいぜい月に1~2回が限度です」という見解です。
C子 でも就業規則に、「勤務を変更することがある」と書かれているけど・・。
A子 法律以下の就業規則は無効ですよ。
C子 そうなんですね。
A子 組合に言って、法律通りスケチェンを最小限にするよう交渉してもらう事です。それも、一方的な勤務変更はダメで、合意が必要ですよ。
C子 これまで一方的に変更されて、子供の保育園の迎えがあり困りますと言ったら、それなら欠勤か有休振替にしなさいと言われてたけど、法律がそうなっているのは知りませんでした。
A子 同じ会社でも、乗員さんは「勤務変更は、同意が原則」となっているのに、客室乗務員は「一方的に変更できる」とされているところがあります。 同じ乗務職で運用が違うのはおかしいですし、ジェンダー差別とも言えますね。 Ship繰りや欠員などの時はスタンバイを起用すれば済むことです。
C子 本当ですね。これからは「法律では勤務変更はできないはずです」としっかり言います。
A子 困った時は、いつでもジャパンキャビンクルーユニオン(JCU)に相談して下さい。みんなで働きやすい職場をつくって行きましょうね。
2023年8月31日

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