Q 【 先月からずっと有休が取れず困っています!法律ではどうなってますか? 】
A 年休(有休)権は、当然労働者に生じる権利であって、年休権の成立のために使用者の承諾、同意、許可は必要ありません。
労働者が、年休の始期と終期を示して時季指定をした時は、使用者は指定された時季に年休を与えなければなりません(年休付与義務)
ただし、使用者は、労働者が請求した時季に年休を与えることが「事業の正常な運営を妨げる場合」には、他の時季に指定するよう求めることができます。(労基法39条5項)これを使用者の時季変更権といいます。
C子 では、3カ月も有休が取れなくても、会社に「時季変更権」があるから仕方ないということ?
A子 その「時季変更権」の解釈が問題です。有休は本来、希望日に取らせなくてはいけないものなので、よほどの事がないかぎり会社は付与しなくてはなりません。
C子 でも、現実は取れてませ~ん!!
A子 会社が「時季変更権」を行使できるのは、管理職が皆フライトしても、それでもCAが足りず、時季変更権を使わないと運航便が止まりそうだ!という時です。安易に「時季変更権」を使って有休を取らせないのはダメなのです。
C子 私の会社は安易にそれを使ってると思うわ!
A子 その場合は、組合=ユニオンの出番です! 「適正な時季変更権の運用をすべき」と主張し、有休取得率を上げるよう交渉することで、会社も人員補充をせざるを得なくなります。
C子 でも、組合って何だか入りづらいような気がする・・。
A子 会社の中で、一人一人の労働者は立場が弱く、どうしても会社が一方的に何でもゴリ押ししようとします。そこで、弱い労働者が連帯して会社と交渉し、職場を良くしていくのが組合=ユニオンの役割です。組合の主人公は職場の組合員です。要求はみんなの意見を聞いて決め、法律をもとに道理ある主張をしていきます。
C子 せっかくCAになりたくて入った新人がどんどん辞めていくのはつらいし、そうならないようにしたいとは思うわ。
A子 みんなで長く働ける職場にして行きたいですね! 職場の問題は、いつでもジャパンキャビンクルーユニオン(JCU)に相談して下さいね。
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