どこの航空会社でも、客室乗務員の有休へのこだわりは強いものがあります。
一方、航空会社によっては、その月の取得率が50~60%でも「年度内に付与できれば労基法違反ではない」と考えている経営者も多いようです。
なぜ客室乗務員の有休取得は切実なのか・・?
それは、地上職とは違う事情があるためです。
* 土・日の休みが少なく、家族やパートナーとの団らんの為には有休を取らないといけない!
* 地上職にある3連休がない!
* 年末年始やゴールデンウイークといった長期の休みがない!
* 低気圧、低酸素、低湿度といった空中勤務の特殊性や長時間労働、更には感情労働もこなす労働負荷の高い仕事を続けるには、有休で十分な休養を取ることが不可欠! 等々。
そもそも「年に20日間」というのは少ない!という声もあります。
ルフトハンザ航空(LH)の客室乗務員は、国で規定されている有給休暇は年間
30日ですが、航空労働者は42日間となっています。
更に、Sick Leave(病気の時の有給休暇)が無制限に取れ、賃金は6週間まで会社が支給し、その後は健保から支払われます。
まるで天と地ほどの差がありますね。
せめて有休申請したら100%取れるようにしたいものです。
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