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~ みんなで頑張った2023年 ~

最近、ストライキの話題が多くなっていますが、こうした組合の権利が憲法によって守られていることをご存知ですか?

 

日本国憲法第28条では、労働者の権利として、3つの労働基本権(労働3権)を認めています。


① 団結権 (組合をつくったり、加入する権利)

② 団体交渉権 (会社と交渉する権利)

③ 団体行動権 (ストライキを行う権利)


会社の中では、一人一人の労働者の立場は弱いものです。このため、働く環境や労働条件の改善のために労働者が声をあげやすいよう、法律によって保護されています。

今年8月、西武デパート池袋本店でのストライキが報道されましたが、航空でも今年、いくつかの労組がストライキを会社に通告し、マスコミでも話題になりました。

 

5月、スカイマークの乗員組合が、「スケジュール変更に応じない」「事前アルコール検査に応じない」というスト戦術を背景に、組合事務所の設置などの要求を勝ち取りました。

 

11月にはグランドハンドリングの会社であるスイスポートジャパンの労働組合が、労働環境の改善を求めて残業拒否を会社に通告、労働管理での一程度の前進を引き出しました。

 

そしてこの12月22日から、ジェットスタージャパンの客室乗務員と運航乗務員の組合(JCA)が、所定時間外労働に対する未払い残業代の支払いなどを求め、指名ストライキに入りました。このJCAのストライキは1月7日までつづく予定です。

航空の仲間であるこれらの組合をみんなで応援したいですね!

 

私達JCUも今年は、KLMオランダ航空で勝訴や和解を勝ち取ることができました。(3名が和解し、29名が高裁をたたかっています)。また、チャイナエアラインではコロナで雇止めされた客室乗務員の復職を実現させました。

スカイマークの職場では、有休取得や勤務変更の問題で交渉し、少しずつ改善させています。

 ANAの休憩問題に関する不当労働行為については、東京都労働委員会の命令交付を待つ状態です。

 

私たちJCUは、来年も様々な職場の客室乗務員の地位と労働条件の向上をめざして頑張ります。

 

皆様、どうぞよいお年をお迎えください。



 

JCU執行部一同

 

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