6時間超えたら 休息時間の確保を!
現在、多くの航空会社の客室乗務員の職場では、8時間を超える長時間勤務でもほとんど休息時間が取れず、食事もゆっくりできない状況が放置されています。
2025年4月、ジェットスタージャパンの組合JCA (ジェットスタークルーアソシエーション) が勤務中の休憩時間を求めて起こした裁判で、東京地裁は、『休憩のない勤務は労基法違反であり、休憩時間を取れない勤務を禁ずる』、という画期的な判決を言い渡しました。
その後、和解となり1日4回乗務の月間制限などが進みましたが、JAL以外の他の航空会社では未だに1日4回〜5回乗務でもほとんど休息時間が取れない状態が続いています。
〔注:JALでは客乗組合のCCU(キャビンクルーユニオン)の要求&交渉により、現在1日3便乗務までとなっており、4便乗務はありません〕
職場の声【2026年春闘アンケートより】
■「9時間半拘束の4レグは過酷すぎる。会社が求める品質の接客を提供できる自信がないだけでなく、緊急事態やイレギュラーでさえも的確な判断・行動はできないと思う」
■「10時間ちかい勤務で休憩がなく、食事も急いで立って食べるような状況。常に緊急時を考えて乗務をするべきなのに、これではただ乗務しているだけで本来の保安任務を遂行することができない」
■「4レグアサインは便間余裕なし、上空でも休憩が取れないようなシフトばかりでへとへとです。ミスをしないように神経をすり減らしている」
■「休憩時間がなく、何も口にできず、頭が3レグ目あたりからボーっとしてきた。これで4レグ目に急病人やイレギュラーが発生したらみんな動けるのかと不安に思った」
■「早朝に起床し食事もまともにとれず、夕方まで勤務する過酷さをもっと理解すべき」
〔注:4レグとは1日4回乗務、5レグとは1日5回乗務のこと〕
こうした現状を改善するため、客乗連(客室乗務員連絡会)はFRM 基準づくりにあたり、航空局に対し以下を求めました。
➡ 労働負荷の軽減のため、ショートフライトにおける休息時間に関するEU基準を明示すること
EU基準では、①FDP(飛行勤務時間)が6時間を超える場合、乗務員の業務遂行能力に悪影響が及ばないよう、食事や飲料を摂取する機会が確保されなければならない、②運航者は、FDP中の乗務員の栄養摂取をどのように確保するかを運航マニュアルに定めること、が明示されています。
〔注:FDPとは、出社時刻からブロックイン(飛行機が着陸後、完全に停止する時間)までの時間のこと〕





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