<労働組合とは>
日本国憲法には、「団結権」、「団体交渉権」、「団体行動権」(28条)が明記され保障されています。これらの権利を具体的に保障し、実現していくための政策の一つとして労働組合が存在します。 つまり、だれでも組合に加入する権利を持っているということです。働く私たちは、一人一人では弱い存在ですが、労働組合に入り会社と交渉することで、はじめて対等になれるのです。
<労働三権とは>
上記にあるように、私たち働くものは、だれでも「団結権」、「団体交渉権」、「団体行動権」を持っています。
* 「団結権」とは、使用者と対等な立場で労働条件等を交渉することを目的として労働組合を結成する、もしくは加入する権利のことをいいます。
* 「団体交渉権」は、労働者が団結して使用者と交渉する権利のことをいいます。
* 「団体行動権」は、争議行為(ストライキ、怠業)を一定の限度で組合に保障する権利です。

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